特許庁が定める金額、手続期限、手続期間

特許庁が定める金額は、特許庁の手続料金計算システムで調べることができます。

次を選択のうえ、必要事項を選択及び入力してください。

  • 特許:◉特許ー☑特許料
  • 実用新案:◉実用新案ー☑実用新案登録料
  • 意匠:◉意匠ー☑登録料
  • 商標:◉商標ー☑登録料

※ 特許の特許料(第1年分から第10年分)は、一定の要件を満たすことで減額されます。
2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について(特許庁サイトへ移動します)
2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について(特許庁サイトへ移動します)

2019年3月31日までに審査請求をした特許出願では、特許料の減額を受けるためには特許料減免申請書及び所定の添付書類を提出しなければならない場合があり、その場合には当所手数料に追加費用が発生します

2019年4月1日以降に審査請求をした特許出願では、特許料の減額を受けるために書類を提出する必要ありませんので、追加費用は発生しません。

手続期限、手続期間、特許庁が定める金額

手続期限は、各年の登録日と同じ日になります。
手続期限を経過後6ヵ月は手続可能ですが、その場合には特許庁が定める金額の2倍の金額を納付する必要があります。
例えば・・・

(例1)特許、実用新案又は意匠の特許料・登録料

特許、実用新案は4年目以降、意匠は2年目以降の各年について特許料・登録料を納付することで、権利満了日まで権利を維持することができます。納付をしないと、その時点で権利が消滅します。
(手続期限)登録日が2017年1月1日の場合、4年目の特許料・登録料の手続期限は、2020年1月1日です。
(手続期間)2020年1月1日までなら、いつでも手続をすることができます。
(複数年納付)2020年1月1日までに4年目だけでなく、5年目、6年目、・・・と複数年の特許料・登録料を納付することもできます。複数年の納付でも当所手数料は1回分です。
(期限後)2020年1月1日より後であっても、2020年7月1日までは、特許庁が定める金額の2倍の金額を納付することで4年目の特許料・登録料を納付することができます。

(例2)商標の登録料・更新料

登録料・更新料を納付することで、権利を維持し続けることができます。納付をしないと、その時点で権利が消滅します。
(手続期限)
・登録日が2010年1月1日で、登録時に一括納付10年の登録料を納付している場合、更新手続期限は2020年1月1日となります。
・登録日が2015年1月1日で、登録時に分割納付前半5年の登録料を納付している場合、分割納付後半5年の登録料の手続期限は2020年1月1日となります。
・登録日が2000年1月1日で、更新期限の2010年1月1日に一括納付10年の更新料を納付している場合、次の更新手続期限は2020年1月1日となります。
(手続期間)手続期限が2020年1月1日の場合
登録料 (分割納付後半)存続期間5年:2020年1月1日までなら、いつでも手続をすることができます。
更新料 存続期間10年又は(分割納付前半)存続期間5年:2019年7月1日から2020年1月1日までの間に手続をすることができます。手続の開始日が決まっています。
更新料 (分割納付後半)存続期間5年:2020年1月1日までなら、いつでも手続をすることができます。
(納付年数)分割納付前半5年又は一括納付10年のいずれかを選択することができます。分割納付前半5年を納付した次は、分割納付後半5年しか納付することができません。
(期限後)2020年1月1日より後であっても、2020年7月1日までは、特許庁が定める金額の2倍の金額を納付することで登録料・更新料を納付することができます。

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